解約申請をした時点で以下の内容を確認し同意したものとさせていただきます。
■ 解約通知は口頭のみではお受けできません。 本通知の受領をもって正式受付いたします。
■ 退去立会は、ゴミを含む全てのお荷物が搬出された状態でさせていただきます。 退去立会日にまだお荷物が貸室内外にある場合は、改めて退去立会日を設定させていただきます。 改めて設定した退去立会日が賃貸借契約に基づく最短解約日を超える場合は、当該日を解約日とさせていただき、その日までの賃料・管理費(共益費)をご負担いただきます。
■ やむを得ない理由で退去立会ができない場合、通信欄にその旨記載いただき担当者に相談してください。
■ 解約月の賃料・共益費等については、解約日にかかわらず賃料の1ヶ月分をお支払いいただき(口座振替にて保証会社ご利用の場合、1ヶ月分賃料・管理費(共益費)等が引き落としされます)、後日精算いたします。
■ 本通知受領後に解約の取り消し、解約日の変更は原則できません。 やむを得ず解約取り消しや変更を希望される場合は、当社にご連絡ください。 尚、既に「次の借主が決まっている」等ご希望に沿えないこともありますのでご了承ください。
■ お預かりの鍵やカード等は、複製鍵を含み退去立会日に全てご返却いただきます。
■ 明け渡し日までに公共料金の解約通知や立ち合い、郵便物転送、インターネットや電話の移転・解約手続き等を必ず行って下さい。
■ 付帯設備の「取扱説明書・保証書」が貸与又は貸室内に設置されていた場合、それらの返却もお願いします。
■ 借主名義以外の金融機関口座に預かり金等の返金を希望する場合、その旨の委任状(借主の署名・実印押印のもの)と借主の印鑑証明書1部を提出して下さい。 ※当社担当者に予めご相談ください。
■ 火災保険の解約については、ご加入の保険会社へ、保険契約者ご本人より直接連絡して下さい。
■ 保証会社の保証契約をご利用の場合、保証契約の解約通知は当社が行います。
■ 原状回復工事費用につきましては、貸主又は当社指定の業者により見積を行い金額を確定、預り金がある場合は預り金から精算(相殺)させていただきます。 預り金がない場合は、別途お振込をお願いいたします。 精算は、原則原状回復工事後となりますので、予めご承知おきください。
■ 引っ越しに伴うゴミを大量にゴミ置場に置くことを固く禁じます。 数回に分けて処理して下さい。 一度に大量のゴミを出して市や区がゴミを収集しない場合、又は粗大ゴミをゴミ置場に放置した場合は、その処分費用をご請求いたしますので予めご承知おきください。
■ 引っ越しに際し、必ず貸室内や共用部(廊下やエレベーター、エントランスドア等)に養生をするよう引っ越し業者に指示してください。 引っ越し業者によらない引っ越しの場合(ご自身や友人等に依頼する場合等)も同じです。 養生をしないで引っ越し作業をしていることを発見した場合、養生をされるまで引っ越し作業を止めていただきます。 これに伴い借主や引っ越し業者が損害も被っても、貸主及び当社は一切損害賠償等は負いません。
■ 当社は、退去立会業務(原状回復工事費用の見積や精算金算出を含みます)を第三者に委託しています。 退去立会委託先に賃貸借契約の内容やご連絡等借主様情報を開示することを予めご承諾ください。 また、退去立会委託先から退去立会日確認等のご連絡を差し上げる場合があります。